失業保険を受給中でしたが、介護職の正社員募集での内定が決まり、昨日指定する医師会センターで、腰痛検診と健康診断を受けてきました。健康診断の結果が採否の条件をクリアしていましたら、月
曜日から勤務いたします。給付残日数が、まだ62日残っていますが、(過去3年以内に再就職手当てを貰っていた)再就職手当ての条件をクリアしていないため、支給されないと思いますが、どちらなんでしょうか!?又、ハローワークは土日がお休みなので、本日(金曜日)の朝に、手続きをしてきます。その場合は勤務する前日までの手当てが支給されるのか、それともハローワークで手続きをした当日までの(健康診断の結果まち)手当てが支給されるのかがわかりません。どちらなのでしょうか!?
曜日から勤務いたします。給付残日数が、まだ62日残っていますが、(過去3年以内に再就職手当てを貰っていた)再就職手当ての条件をクリアしていないため、支給されないと思いますが、どちらなんでしょうか!?又、ハローワークは土日がお休みなので、本日(金曜日)の朝に、手続きをしてきます。その場合は勤務する前日までの手当てが支給されるのか、それともハローワークで手続きをした当日までの(健康診断の結果まち)手当てが支給されるのかがわかりません。どちらなのでしょうか!?
過去3年以内に再就職手当てを貰っていたのであれば、今回は再就職手当はもらえませんね。あと基本手当が受給できるのは手続き当日までです。勤務開始まで日にちがあっても関係ありません。
ただ今、育児休業中で、育児休業給付金をもらっていますが、このまま子どもが1歳にまるまで育児休業給付金を受け取った方がよいか、退職して失業保険を受け取った方が金額が多いのか教えてください。
2月に出産し、現在育児休業中ですが、旦那の転職が決まり、引っ越すことになり、通勤できなくなるため退職しようと思っていますが、すぐ退職するより、育児休業期間まるまる会社に在籍して、育児休業給付金を受け取っているほうがよいのか、退職し、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?
どうやって金額の算定をすればよいのか教えてください。
2月に出産し、現在育児休業中ですが、旦那の転職が決まり、引っ越すことになり、通勤できなくなるため退職しようと思っていますが、すぐ退職するより、育児休業期間まるまる会社に在籍して、育児休業給付金を受け取っているほうがよいのか、退職し、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?
どうやって金額の算定をすればよいのか教えてください。
旦那様の転職で住所が変わって通勤できなくて辞めることが確定しているのに育児休業給付金をもらうことはできませんよ。引っ越したらあなたの会社に住所変更を連絡しなければならないしそうすれば通勤できないことがばれてしまうので、会社に内緒で受給し続けることもできません。
退職して失業保険をもらうしか選択肢はありませんが、すぐに再就職する気がないのなら失業保険ももらうことはできません(出産時は働けるようになるまで3年間延長できるので延長手続きは忘れずに)。失業保険はあくまでも再就職が決まるまでしかもらえないのですぐに決まれば祝い金が少し貰えるだけだし、いくらもらえるか計算しても無意味ですよ。
今の質問内容は常識的にやってはいけないことを聞かれているので、早めに取り下げられた方がいいと思います。
退職して失業保険をもらうしか選択肢はありませんが、すぐに再就職する気がないのなら失業保険ももらうことはできません(出産時は働けるようになるまで3年間延長できるので延長手続きは忘れずに)。失業保険はあくまでも再就職が決まるまでしかもらえないのですぐに決まれば祝い金が少し貰えるだけだし、いくらもらえるか計算しても無意味ですよ。
今の質問内容は常識的にやってはいけないことを聞かれているので、早めに取り下げられた方がいいと思います。
失業保険の受給資格について(再度離職した場合)教えてください。
前職を退職後、給付制限期間中に新しい派遣の仕事を始めました。
再就職手当も条件に当てはまらなかった為、手当は一切受け取っていません。
ところが、新しい仕事は5ヵ月間で契約終了となり、10月末で退職することになりました。
ハローワークに問い合わせたところ、5ヶ月では新たな受給資格は発生しない為、
以前の受給資格のまま11月1日から基本手当が発生すると言われました。
次の仕事を1日も早く探したいのですが、できれば再就職手当を貰える条件に当てはまる仕事を探したいと思っています。
もし新しい仕事が11月1日入社となった場合、再就職手当は貰えないでしょうか。
その場合、離職から何日経過したときに就職すると、再就職手当を貰えるでしょうか。
また、派遣契約の場合でも、貰えるでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
前職を退職後、給付制限期間中に新しい派遣の仕事を始めました。
再就職手当も条件に当てはまらなかった為、手当は一切受け取っていません。
ところが、新しい仕事は5ヵ月間で契約終了となり、10月末で退職することになりました。
ハローワークに問い合わせたところ、5ヶ月では新たな受給資格は発生しない為、
以前の受給資格のまま11月1日から基本手当が発生すると言われました。
次の仕事を1日も早く探したいのですが、できれば再就職手当を貰える条件に当てはまる仕事を探したいと思っています。
もし新しい仕事が11月1日入社となった場合、再就職手当は貰えないでしょうか。
その場合、離職から何日経過したときに就職すると、再就職手当を貰えるでしょうか。
また、派遣契約の場合でも、貰えるでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
前職と同じ会社へ就職した場合は就職手当は出ないと思いますので、同じ派遣会社でお仕事が決まった場合は、就職手当が出ない可能性があるかと思います。
もらえるものは出来るだけもらいたいというお気持ちは分からなくもないのですが、就職手当をもらえる条件に当てはまる仕事を探すよりも、あなたが本当に実力を発揮してやりがいを感じられるようなお仕事を探されたほうがよろしいのではないでしょうか。
雇用保険と言うのは、預貯金とは違います。
支払ったから必ずもらうというものではありません。
まら、失礼ですが、こちらで質問なさるよりもハローワークに問い合わせるか、ネット検索なさったほうが答えが早く出るかと思います。
もらえるものは出来るだけもらいたいというお気持ちは分からなくもないのですが、就職手当をもらえる条件に当てはまる仕事を探すよりも、あなたが本当に実力を発揮してやりがいを感じられるようなお仕事を探されたほうがよろしいのではないでしょうか。
雇用保険と言うのは、預貯金とは違います。
支払ったから必ずもらうというものではありません。
まら、失礼ですが、こちらで質問なさるよりもハローワークに問い合わせるか、ネット検索なさったほうが答えが早く出るかと思います。
失業保険について。
近々、会社を会社都合で退職する予定で、しばらくは失業保険を受給する予定なんですが、失業保険について調べると会社在籍期間や、年齢で受給の期間や金額がかわることをしりました。
私は転職を2度していますが、転職の期間はあいておらず、今までハローワークに行ったことはありません。
今の会社は約5年半勤務しています。
しかし約10年半ずっと社会保険を払い続けていますが、やはり、5年で計算をされてしまうのでしょうか?
近々、会社を会社都合で退職する予定で、しばらくは失業保険を受給する予定なんですが、失業保険について調べると会社在籍期間や、年齢で受給の期間や金額がかわることをしりました。
私は転職を2度していますが、転職の期間はあいておらず、今までハローワークに行ったことはありません。
今の会社は約5年半勤務しています。
しかし約10年半ずっと社会保険を払い続けていますが、やはり、5年で計算をされてしまうのでしょうか?
2度転職とのことですが、文面からして2度とも退職後の再就職が1年以内と思いますので質問者様のケースは被保険者期間は通算10年以上になります。
補足として失業手当の支給期間は会社都合の退職ですので・・・
質問者様の年齢が30歳未満なら180日、30歳以上35歳未満なら210日、35歳以上45歳未満なら240日分が支給されます。
補足として失業手当の支給期間は会社都合の退職ですので・・・
質問者様の年齢が30歳未満なら180日、30歳以上35歳未満なら210日、35歳以上45歳未満なら240日分が支給されます。
失業保険について教えて下さい。90日間の支給の間に 就職が決まり再就職する場合は 残りの日数分は そこで打ち切られるのですか?
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
再就職手当の支給条件は下に貼っておきますから参考にしてください。
基本手当は就職日の前日までの分が支給されます。
再就職手当についてはその時点で残っている残日数が3分の1以上あれば50%、2分の2以上あれば60%の支給率です。(先の回答は古い支給率です)
計算式は残日数×基本手当日額×50%又は60%になります。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること(3分の1以上)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
基本手当は就職日の前日までの分が支給されます。
再就職手当についてはその時点で残っている残日数が3分の1以上あれば50%、2分の2以上あれば60%の支給率です。(先の回答は古い支給率です)
計算式は残日数×基本手当日額×50%又は60%になります。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること(3分の1以上)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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