失業保険はいくらもらえますか。嫁が13年間正社員で働いて来月で退職しますが、自己都合です。33歳ですが、給与月額が26万円として何日分支給されますか。
勿論次の再就職をめざしてます。
勿論次の再就職をめざしてます。
退職理由が自己都合の場合、13年間の雇用保険被保険者期間があれば所定給付日数は120日です。
支給は基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。
退職後に会社から離職票を発行してもらい、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行い、申請日から7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間がつきます、給付制限期間経過後数週間で認定日の指定があります、その認定日で初めて基本手当の支給されます、即ち申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと受給が始まら無いよ言う事です。
(会社都合等の離職の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります)
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額 と言う計算式で算出します。
この式のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は除く)を180で割ったものが賃金日額となります。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
計算に用いる賃金とは、税や健保・年金・雇用保険等の控除前の支給総額です。
給与月額=総支給額であればいいですが、違う場合は上記式で再度計算してみてください。
毎月26万として計算すれば、賃金日額=26万×6÷180=8666円(1年未満切捨て)
(-3×8666×8666+73240×8666)÷76400=5358円
5358円×28日分=150024円(初回のみ28日分はありません)、支給日数が120日になるまで28日ごとに支給されます。
支給は基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。
退職後に会社から離職票を発行してもらい、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行い、申請日から7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間がつきます、給付制限期間経過後数週間で認定日の指定があります、その認定日で初めて基本手当の支給されます、即ち申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと受給が始まら無いよ言う事です。
(会社都合等の離職の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります)
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額 と言う計算式で算出します。
この式のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は除く)を180で割ったものが賃金日額となります。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
計算に用いる賃金とは、税や健保・年金・雇用保険等の控除前の支給総額です。
給与月額=総支給額であればいいですが、違う場合は上記式で再度計算してみてください。
毎月26万として計算すれば、賃金日額=26万×6÷180=8666円(1年未満切捨て)
(-3×8666×8666+73240×8666)÷76400=5358円
5358円×28日分=150024円(初回のみ28日分はありません)、支給日数が120日になるまで28日ごとに支給されます。
失業保険
今失業保険を受給して最後の3回目です。私はバイトしており
勿論申請してます。
それが四時間を30分越えた日が合ったようで 丸しないといけないのを×にしてしまいました。
それと
働いてない時働いたと申請したようで
今虚偽の申請とかで止められています。調査してるとのこと。
私はヘルパーやっており。
シフト貰っても その通りに行くときも有ればキャンセルになるときもあるので
又失業保険の手続き初めてで
間違いに気づかなかったのですか
もうそれから悪呼ばわりで
精神的に参っています。
本人が間違えて記入したと言ってもアレコレ言って悪くしたいみたいです。
どうなるのでしよう。疲れました。
今失業保険を受給して最後の3回目です。私はバイトしており
勿論申請してます。
それが四時間を30分越えた日が合ったようで 丸しないといけないのを×にしてしまいました。
それと
働いてない時働いたと申請したようで
今虚偽の申請とかで止められています。調査してるとのこと。
私はヘルパーやっており。
シフト貰っても その通りに行くときも有ればキャンセルになるときもあるので
又失業保険の手続き初めてで
間違いに気づかなかったのですか
もうそれから悪呼ばわりで
精神的に参っています。
本人が間違えて記入したと言ってもアレコレ言って悪くしたいみたいです。
どうなるのでしよう。疲れました。
元気を出してください。
そういう役所の書類というのは、間違って書いてはいけないのです。
特に失業保険はお金をもらう立場であり、不正請求でないかチェックされるので、書類はきちんと書かなければなりません。
私が以前勤めていた会社では、書類のミスは絶対に許されませんでした。間違ったら間違った箇所をコピーしてフロア全員に回覧され、夕礼で反省点を述べました。
そこまでとはいいませんが、大事な書類なので何度も見直しして提出してください。働いた日はシフトが入ったときに書類に書き込むのではなく、自分の手帳か何かにひかえておいて、実際に働いた後で書き写したらどうでしょうか。
もう少しで給付が終わるようなので、そんな事に足を引っ張られずがんばってください。
そういう役所の書類というのは、間違って書いてはいけないのです。
特に失業保険はお金をもらう立場であり、不正請求でないかチェックされるので、書類はきちんと書かなければなりません。
私が以前勤めていた会社では、書類のミスは絶対に許されませんでした。間違ったら間違った箇所をコピーしてフロア全員に回覧され、夕礼で反省点を述べました。
そこまでとはいいませんが、大事な書類なので何度も見直しして提出してください。働いた日はシフトが入ったときに書類に書き込むのではなく、自分の手帳か何かにひかえておいて、実際に働いた後で書き写したらどうでしょうか。
もう少しで給付が終わるようなので、そんな事に足を引っ張られずがんばってください。
今月末に会社を退職し、失業保険を貰い、旦那さんの扶養になる予定です。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
雇用保険などについての質問です。
私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。
今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。
今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。
分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。
今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。
今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。
分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
雇用保険が継続加入できれば失業保険は支給されます。
対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。
また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。
自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。
いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。
補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業手当をもらうときの注意点になりますが、
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。
基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。
そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、
そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。
また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。
自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。
いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。
補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業手当をもらうときの注意点になりますが、
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。
基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。
そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、
そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
失業保険について詳しく教えてください。
3月末で会社を自己都合退職します。
定職には就かずに週3回5時間くらいのアルバイトをしたいと思っています。
その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
状況は以下の通りです
・今の会社には派遣で2年間勤務。雇用保険は支払っています。
・時給1650円で1日7.5時間×週5日勤務していました。
この場合いつからどれくらいの金額がもらえますか?
手続きはどのように行えばいいですか?
失業保険などに関して全く詳しくないので、説明お願いします・・
3月末で会社を自己都合退職します。
定職には就かずに週3回5時間くらいのアルバイトをしたいと思っています。
その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
状況は以下の通りです
・今の会社には派遣で2年間勤務。雇用保険は支払っています。
・時給1650円で1日7.5時間×週5日勤務していました。
この場合いつからどれくらいの金額がもらえますか?
手続きはどのように行えばいいですか?
失業保険などに関して全く詳しくないので、説明お願いします・・
自己都合での離職の場合は、申請から7日間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限期間があります。
手当の支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
雇用保険受給中のアルバイト等は制限があります(ハローワークごとに基準の違いがあるので所轄のハローワークでご確認を)
一定の基準を超える就労が有る場合には、手当は不支給となったり減額になったりします。
手当の額は、基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分-働いた日が支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出します、貴方の場合は約5200円程度でしょう。
手続きは、辞めた会社から離職票を貰い、その他必要書類等を持参して住居地所轄のハローワークで申請を行います。
必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(3ヶ月以内に撮影の3cm×2.5cm)、本人確認が出来る写真付きの身分証明(免許証等)、銀行預金通帳、印鑑 です。
手当の支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
雇用保険受給中のアルバイト等は制限があります(ハローワークごとに基準の違いがあるので所轄のハローワークでご確認を)
一定の基準を超える就労が有る場合には、手当は不支給となったり減額になったりします。
手当の額は、基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分-働いた日が支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出します、貴方の場合は約5200円程度でしょう。
手続きは、辞めた会社から離職票を貰い、その他必要書類等を持参して住居地所轄のハローワークで申請を行います。
必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(3ヶ月以内に撮影の3cm×2.5cm)、本人確認が出来る写真付きの身分証明(免許証等)、銀行預金通帳、印鑑 です。
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