大阪に住んでいて、失業保険受給しているのですが、受給完了まで大阪にいなければならないのですか?
引越しする時とかの手続きも教えて下さい。
引越しする時とかの手続きも教えて下さい。
求職の申込みを済ませているのであれば、雇用保険の受給のしおりを貰っていると思います。
そのなかに、「住所や氏名に変更があった場合は」という項目があり、
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。
また管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、前もってはローワークに申し出てください。
と書かれています。(大阪の雇用保険のしおり)
現在の住所地管轄の職安の区域外に住所を変更することになるということなので、転居先の安定所に「受給資格者氏名・住所変更届」(様式第20号)を提出する必要があります。
が、あらかじめ用紙を貰う必要はなく、受給資格者証と住民票と認印を持っていけばいいです。
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してはどうですか。
転居先の管轄のハローワークがどこになるのかを調べてもらってもいいと思います。
又転居先のハローワークにあらかじめ連絡を取ったほうがいいです。
いついつが認定日になっていますが、どう手続きとったらいいですか?
もしその認定日に来てくださいという返答があれば、その認定日に行けばいいだけです。
そのなかに、「住所や氏名に変更があった場合は」という項目があり、
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。
また管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、前もってはローワークに申し出てください。
と書かれています。(大阪の雇用保険のしおり)
現在の住所地管轄の職安の区域外に住所を変更することになるということなので、転居先の安定所に「受給資格者氏名・住所変更届」(様式第20号)を提出する必要があります。
が、あらかじめ用紙を貰う必要はなく、受給資格者証と住民票と認印を持っていけばいいです。
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してはどうですか。
転居先の管轄のハローワークがどこになるのかを調べてもらってもいいと思います。
又転居先のハローワークにあらかじめ連絡を取ったほうがいいです。
いついつが認定日になっていますが、どう手続きとったらいいですか?
もしその認定日に来てくださいという返答があれば、その認定日に行けばいいだけです。
失業保険を受給する為の求職活動で、ハローワーク内でのパソコン閲覧だけでは求職活動一回にはならないハローワークで認定を受けているのですが(これが基本だと思いますが)
、先日パソコン閲覧だけで受給資格者証に「閲覧」の赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました。
そのハローワークではパソコン閲覧だけで求職活動一回とされるようなので、そこで認定を受けているなら良いのでしょうが、この「閲覧」のハンコはパソコン閲覧だけでは求職活動にならないハローワークでも認定日に認められるのでしょうか?
もし認められる場合は、失業認定報告書の活動内容に「求人閲覧」とでも記入すれば良いのでしょうか?
、先日パソコン閲覧だけで受給資格者証に「閲覧」の赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました。
そのハローワークではパソコン閲覧だけで求職活動一回とされるようなので、そこで認定を受けているなら良いのでしょうが、この「閲覧」のハンコはパソコン閲覧だけでは求職活動にならないハローワークでも認定日に認められるのでしょうか?
もし認められる場合は、失業認定報告書の活動内容に「求人閲覧」とでも記入すれば良いのでしょうか?
※補足について
ハロワのハンコが押印してあれば1回にカウントされます。
仮に何か言われた場合には「数時間数十件検索したが、希望する求職がなかった」でも良いです。
ハンコがもらえない場合などには、今後は本当に求職された事の証明になるものがある方が信頼して頂けるかと思います
※
求職活動の認定にはハローワークで多少の違いがあるようです。
≪赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました≫が、ここでの活動はあなたが申請されているハロワではハンコが頂けないのですよね。
しかし、そこの場所で閲覧で求職活動をされたことが事実であれば、例えば其のハロワで希望企業をプリントアウトなどされて証拠がある場合には、例えばですが、
『○時~○時まで、PC 閲覧求職をしたが、100件中希望企業が3社あり。
応募のため電話連絡したが詳細を伺ってみると自分が思っていた職週では無かった為、実際には応募せず』
など、閲覧から活動につながれば良いことになろうかと思います。
ハロワのハンコが押印してあれば1回にカウントされます。
仮に何か言われた場合には「数時間数十件検索したが、希望する求職がなかった」でも良いです。
ハンコがもらえない場合などには、今後は本当に求職された事の証明になるものがある方が信頼して頂けるかと思います
※
求職活動の認定にはハローワークで多少の違いがあるようです。
≪赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました≫が、ここでの活動はあなたが申請されているハロワではハンコが頂けないのですよね。
しかし、そこの場所で閲覧で求職活動をされたことが事実であれば、例えば其のハロワで希望企業をプリントアウトなどされて証拠がある場合には、例えばですが、
『○時~○時まで、PC 閲覧求職をしたが、100件中希望企業が3社あり。
応募のため電話連絡したが詳細を伺ってみると自分が思っていた職週では無かった為、実際には応募せず』
など、閲覧から活動につながれば良いことになろうかと思います。
国民年金の手続きについて教えてください!
会社を退職後国民年金の手続きを行わずに現在8ヶ月ほど放置しているんですが先日結婚して住所氏名の変更もすっかり忘れてました。氏名住所の変更後14日以内に届け出ないといけないようなんですがもう1ヶ月ほど忘れてました。
①今からでも氏名の変更は可能か。
②今専業主婦ですが、失業保険を今現在受給されています。この場合夫の扶養に入れないようなんですがこの状態でどのような手続きを行えばいいのか。
先日社会保険事務所に行ったのですが的を得た回答をしてもらえず物凄く見下した物言いをされてしまいました…
ややこしいことを聞いておりますが教えてやってください。よろしくお願いいたします。
会社を退職後国民年金の手続きを行わずに現在8ヶ月ほど放置しているんですが先日結婚して住所氏名の変更もすっかり忘れてました。氏名住所の変更後14日以内に届け出ないといけないようなんですがもう1ヶ月ほど忘れてました。
①今からでも氏名の変更は可能か。
②今専業主婦ですが、失業保険を今現在受給されています。この場合夫の扶養に入れないようなんですがこの状態でどのような手続きを行えばいいのか。
先日社会保険事務所に行ったのですが的を得た回答をしてもらえず物凄く見下した物言いをされてしまいました…
ややこしいことを聞いておりますが教えてやってください。よろしくお願いいたします。
①可能です。
社会保険事務所に氏名変更手続きの用紙があるので出向いて変更手続きをしてもらって下さい。
国民年金については遡って請求が来ると思いますよ。
②健康保険の扶養に入れないのであれば、ご自分で国民年金、国民健康保険に加入する事になります。
国民年金加入に関しては、①の社会保険事務所で氏名変更と同時にできると思いますが、国民健康保険は各市町村が管轄になります。
お住まいの市町村で加入して下さい。
結婚して住所が以前の市町村と変わっていれば、新市町村の方で手続きをして下さい。
その場合、新しく住民になった日から国民健康保険の加入になると思います。
社会保険事務所に氏名変更手続きの用紙があるので出向いて変更手続きをしてもらって下さい。
国民年金については遡って請求が来ると思いますよ。
②健康保険の扶養に入れないのであれば、ご自分で国民年金、国民健康保険に加入する事になります。
国民年金加入に関しては、①の社会保険事務所で氏名変更と同時にできると思いますが、国民健康保険は各市町村が管轄になります。
お住まいの市町村で加入して下さい。
結婚して住所が以前の市町村と変わっていれば、新市町村の方で手続きをして下さい。
その場合、新しく住民になった日から国民健康保険の加入になると思います。
出産後の失業保険について。2月ごろに出産予定です。仕事は退職し、一年間は育児をした後、また仕事をしようと思っています。
失業保険の手当てを受けるには、出産後に離職票をハローワークに提出すればいいんですよね。失業保険手当てをもらう場合、確か夫の扶養に入れず、年金や健康保険に入らないといけないと思うのです。夫の扶養に入ってしまうのと、失業保険を使ったほうが得なのか、教えてください。(年収とかにもよるんでしょうか)
失業保険の手当てを受けるには、出産後に離職票をハローワークに提出すればいいんですよね。失業保険手当てをもらう場合、確か夫の扶養に入れず、年金や健康保険に入らないといけないと思うのです。夫の扶養に入ってしまうのと、失業保険を使ったほうが得なのか、教えてください。(年収とかにもよるんでしょうか)
退職して離職票が届いたら、すぐにハローワークに持って行って
「申請の延長手続き」をします。
これは、今すぐには働けない事情がある場合に提出しておくものです。
そして、働ける状態になったときに、失業申請をします。
確か、離職から1年(2年だっけ?)以内とかなんとか、
支給される期間が決まってるので、
たとえば6ヵ月後に申請したとしたら、猶予期間3ヶ月を待つと
6ヶ月支給されるはずのところが、12(1年)-6+3で、3ヶ月分しか
支給されなかったり、1年を超えてから申請しても無効だったりするからです。
私は、まずは退社してからすぐに離職票を持って行き
延長申請をして、産後8週間(コレ以内は申請できません)たって
すぐ失業申請しました。
出産による退社の場合は、「やむをえない事由」に該当するので
待機期間の7日だけ」待って、すぐにカウントが始まり
次の認定日ぐらいに、一回目の支給があり
結局、仕事が見つからなかったので大変たすかりました。
元々、パート勤務で、毎月が8万程度だったので
給付金は一日2600円程度だったため、
扶養を外れずに、もらうことができました。
日額が、いくら以上なら、扶養を外れなきゃいけないってのが
あったはずなので、調べてみてください。
「申請の延長手続き」をします。
これは、今すぐには働けない事情がある場合に提出しておくものです。
そして、働ける状態になったときに、失業申請をします。
確か、離職から1年(2年だっけ?)以内とかなんとか、
支給される期間が決まってるので、
たとえば6ヵ月後に申請したとしたら、猶予期間3ヶ月を待つと
6ヶ月支給されるはずのところが、12(1年)-6+3で、3ヶ月分しか
支給されなかったり、1年を超えてから申請しても無効だったりするからです。
私は、まずは退社してからすぐに離職票を持って行き
延長申請をして、産後8週間(コレ以内は申請できません)たって
すぐ失業申請しました。
出産による退社の場合は、「やむをえない事由」に該当するので
待機期間の7日だけ」待って、すぐにカウントが始まり
次の認定日ぐらいに、一回目の支給があり
結局、仕事が見つからなかったので大変たすかりました。
元々、パート勤務で、毎月が8万程度だったので
給付金は一日2600円程度だったため、
扶養を外れずに、もらうことができました。
日額が、いくら以上なら、扶養を外れなきゃいけないってのが
あったはずなので、調べてみてください。
失業保険についてです。10年会社に務めていましたが途中で軽度の発達障害(ADHD)であると判明し、色々部署を回りなんとかやっていける部署を探しましたが、
スピードや判断力が足りず、ついに「非常勤」にならないかと言われました。
正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。
「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。
スピードや判断力が足りず、ついに「非常勤」にならないかと言われました。
正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。
「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。
>失業保険についてです。10年会社に務めていましたが途中で軽度の発達障害(ADHD)であると判明し、色々部署を回りなんとかやっていける部署を探しましたが、 スピードや判断力が足りず、ついに「非常勤」にならないかと言われました。
これは退職勧奨とは言えませんね。
ただし、解約変更告知という見方は可能でしょう。
つまり正規社員から非正規社員に格下げするか退職するかという選択肢ということになりますので。
> 正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。
しかしここはあわててはなりませんね。
>「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。
そうですね。退職勧奨ではないですし、解約変更告知と言い切るのもこの時点では言い過ぎといえます。
あなたが非正規社員に契約変更することを明確に拒んだために解雇だと言い出せば、これは会社都合と言えます。
ですから、あなたとしては正社員から非正規社員への変更は認めがたいが退職する気もないと通告して会社側の出方を見るというのも考えられます。
会社側としては解雇したという形は取りたくないのでしょうが、解雇してくる可能性もありますね。
ただ、これで解雇しても不当解雇になる可能性が高く、そのことを熟知しているのであれば、会社側としてもあわてて解雇はしてこないかもしれません。
そもそも10年も勤めていて、ADHDだから解雇など裁判所が認めるわけがないのです。 スピードや判断力が足りずというのも、言いがかりの可能性もあります。
これは退職勧奨とは言えませんね。
ただし、解約変更告知という見方は可能でしょう。
つまり正規社員から非正規社員に格下げするか退職するかという選択肢ということになりますので。
> 正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。
しかしここはあわててはなりませんね。
>「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。
そうですね。退職勧奨ではないですし、解約変更告知と言い切るのもこの時点では言い過ぎといえます。
あなたが非正規社員に契約変更することを明確に拒んだために解雇だと言い出せば、これは会社都合と言えます。
ですから、あなたとしては正社員から非正規社員への変更は認めがたいが退職する気もないと通告して会社側の出方を見るというのも考えられます。
会社側としては解雇したという形は取りたくないのでしょうが、解雇してくる可能性もありますね。
ただ、これで解雇しても不当解雇になる可能性が高く、そのことを熟知しているのであれば、会社側としてもあわてて解雇はしてこないかもしれません。
そもそも10年も勤めていて、ADHDだから解雇など裁判所が認めるわけがないのです。 スピードや判断力が足りずというのも、言いがかりの可能性もあります。
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