すぐ失業保険は貰えないのでしょうか

私は5月中ごろに自己都合で会社を退職し、現在休職中の22歳女です。
離職票を貰って、失業保険の手続きと国民年金の若年納付猶予という制度を使って
免除申請をするつもりだったのですが、会社の都合で
(おそらく税金・保険料の未納)ずっと離職票を貰えていませんでした。
その間、会社にもハローワークにも再三連絡していました。
昨日になってやっと離職票が出ましたとハローワークから連絡があったので、
届き次第手続きをしたいのですが、こちらが催促しているにも関わらず
会社の都合で離職票が貰えなかった場合でも、やはり自己都合で退職しているので
受給は3ヶ月先になってしまうんでしょうか?すぐ貰えていれば来月には
失業保険がおりるはずでした。その間私には収入はありませんでした。

今から手続きをして3ヵ月後に保険がおりても退職してから1年を過ぎてしまうと
自動的にストップしてしまうんですよね?それでは納得がいきません。
3ヶ月待たずに貰うことはできないんでしょうか。どなたかご回答頂ければ幸いです。

※もし間違った知識がありましたら申し訳ありません。
ご存じかと思いますが、給付制限はあなたがハローワークを訪れ「求職の申し込みをした日」から、まず待機期間が7日、その翌日からカウントされます。悔しいですが、あなたが離職票をもらっているのに、そのまま放置していたのと同じ扱いになると思います。
(税金やなんかの理由で離職票が出せないなど聞いたことないですが・・・)

しかしあなたの給付日数は90日ですよね?心情はともかく、給付制限を受けても十分来年の5月までは余裕があるのでは?もし、途中で3か月病気で入院したとか、出産・育児で働けないなどの場合は1年の受給期間を延長する手続き(条件を満たせば離職の日から最大4年延長可)もありますし、もっと長期の場合には失業給付に代えて傷病手当と名をかえて受給することができます。

お気持ちはわかりますが、苦情をいってあれやこれや時間を使うより、まずはハローワークに行って求職の申し込みをする事です。疑問な事は何でも答えてくれます。お若いのだから早期就職すれば再就職手当というのもありますからね。頑張って下さい!
失業保険についてです。
私は現在、待機期間が終わり、初回認定日までの状態です。
ただ自己都合でも退職原因が鬱であれば、3ヶ月の制限期間を待たずにすぐ受給できると聞きました。
もらえる金額に違いはありますか?
鬱の診断は受けていました。
退職後はほぼ回復しました。
診断書を出して頂くのに5千円いるとのことなので
それ以上の違いがあるのかなと気になりまして...
再就職手当もふまえ、月に失業手当が15万だとした場合で
次の仕事も3ヶ月後にきまっていると仮定した場合は
いかがでしょうか?
宜しくお願いします。
>私は現在、待機期間が終わり、初回認定日までの状態です。
ということはもう自己都合退職ということで手続きをしているのですね。
いまから、鬱病を理由にして「特定理由離職者」に変更は出来ませんよ。受給資格が決定していますから。
ですから以下の質問は無駄になります。
自己都合で会社を今までにお辞めになった事がある方にご質問です。
転職活動中、次の仕事がみつかるまで、また、失業保険を貰えるようになるまでの間、どのように過ごされていましたか?
自己都合でも、直ちに失業保険の受給が出来る場合があります。

離職票に、自分が該当する会社都合に準ずる自己退職があるならば、直ちに貰えますよ。

それと、3ヶ月待機とは言え、離職票を提出しないと3ヶ月の待機期間にも突入が出来ません。

退職後10日を経過すると、ハローワークから勤務していた会社へ離職票を出す様に連絡してくれます。

離職票の提出が1ヵ月後だったら、それから3ヶ月ですよ。

一般的に、自己都合ですと3ヶ月待機ですから、失業保険の受給が難しくなっていますよね。

早く働けって事でしょうね。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。

どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?

その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。

自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。

次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。

健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。

といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
退職の手続きと失業保険について質問します。

自分は嘱託社員で去年秋に異動できた本社で、慣れない環境と業務過多、合わない上司の態度がストレスで体調を崩し、
心療内科に通い、軽うつと診断されました。

その後上司から少し休めと言われ、1月下旬から少し休業することになりました。

十日ぐらい休んだ後、数日出社しましたが、やはり駄目でさらに悪化し、先生からも、「悪化してるから傷病で休めるなら診断書書くよ、ただ会社によっては対応できない場合もあるから、必要なら言って」となりました。

自分はこの業務は全く合わず続けれないので、翌日上司に事情を説明し、上司も自分の普通じゃない雰囲気(仕事ぶり、顔色他)は気づいていて、双方の考えから、続けれないし、同時に後任を探すという事になりました。
うつ状態なのもあり、その日も昼にもう上がっていいし、明日からも来なくていいから となり、残した仕事や会社の事は全く気にするなと言われ、退職については、上司の方から人事に事情を伝えて 後は連絡待ちとなりました。それ以来自宅療法してますが、待機状態です。

この場合自己都合になるとは思いますが、失業保険を給付制限なしにすぐに貰うには、どうしたらよいのでしょう? 離職票の自己都合 備考欄?みたいな所に 病気によるもの など明記されてたり、職安に行ってうつによる自己都合退社なら、医師の意見書(診断書?)があれば 精神疾患系の場合解除して給付制限なしですぐ貰えるなど聞いたことがあります。

人事に相談してなんとかしてもらうか(契約期間満了他)、病気の為と記載してもらうか、一般的な自己都合で 職安で医師の診断書?を貰った上で上記の対応をしてもらう方がいいのか。

〆日が20日なので、退職日が借りに2月末なら傷病手当も申請するべきですかね?

どうかアドバイスお願いします!
離職票2に「職務に耐えられない体調不良があったため」という項目があるので、そこに該当するように記載してもらいます。

退職願いも「職務に耐えられない体調不良があったため」という理由で退職すれば良いでしょう。

傷病手当金は、受給要件を満たしているなら申請した方が良いと思います。

【補足について】

「特定受給資格者」(解雇、倒産等による離職者)を一定数以上出すと、雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えるので、デメリットとなりますが、「特定理由離職者」を出しても雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えませんので、企業にとって特にデメリットがあるとは思えないのですが……
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