今年、2か所から給与をもらっていました。現在は無職です。
1か所目を辞めた後、家族の扶養に入って年金・健康保険は支払いをしていません。
その後、バイトをして今は無職でそのまま扶養にしてもらっていますが給与の計算をしていたら合計給与が108万になってました。103万までは扶養に付けれる、と思っていたのですが超えているので直ぐに扶養を外さないといけないのでしょうか?年内は失業保険は申請しない予定です。年末調整の時にもめないでしょうか?
また、生命保険料を払っていたのでいくらかは控除に出来ると思うのですが扶養の基準は「給与等」だけなんでしょうか?
「103万円」は税の“扶養”の基準です。
家族があなたを税の“扶養”だと申告していたなら問題があります。


健保・年金の“扶養”の基準は、一般に「月額10万8333円以下」です。


〉扶養の基準は「給与等」だけなんでしょうか?
“扶養”かどうかは、生命保険料控除などを控除する前の額によります。
失業保険の認定日と入籍日について教えてください。
私、現在失業保険を受給中です。

年末に最後の認定日がやってくるのですが、
その日前後に入籍をしようと考えております。


認定日直前に入籍しても大丈夫なのでしょうか?

また、入籍後は夫の組合保険に入る予定にしていますが、
扶養扱いになるのでしょうか?
入籍と失業給付金の支給とは関わりありませんので問題ありません。
失業給付金の「基本手当日額」の金額によっては、健康保険の被扶養者に認定されない場合があります。ご主人の勤務先担当部署でご確認ください。
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
こんにちは。

退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。

税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。

社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。

失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。

支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。

参考にして頂ければ幸いです。
今まで正社員として働いてきた嫁が会社を辞め結婚と同時に旦那の扶養に入ります。
嫁は再就職先が見つかるまで失業保険を受給する予定です。


この場合、結婚した旦那の扶養から外す事は可能ですか?

また、結婚してすぐ旦那の扶養に入ってすぐに扶養から外すにはどうやったらよいでしょうか??


また、手続きはどのようにしますか??
健康保険の被扶養者の話をしているつもりでしょうか?
控除対象配偶者と被扶養者と第3号被保険者の区別はついているでしょうか?

・日額3612円以上の基本手当を受けている間は、年額換算130万円以上の収入があるので被扶養者の資格がありません。
・健康保険の保険者によっては、基本手当を受給できるのなら、受給終了まで資格を認めません。

「外す事は可能」という話ではなくて、資格そのものがないのです。

〉どうやったらよいでしょうか??
〉手続きはどのようにしますか??
「どうやったら」と「手続き」の違いは……?

ご主人の勤め先に聞いてください。
健康保険の支払いについて質問させてください。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。

健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。

3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。

4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?

無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
任意継続で3月分の請求がきたということは、失業保険では3月31日付けで退職扱いにし、健保への届出は3月30日退職で資格喪失日が3月31日にされていると思います。会社とすればそうすれば経費が安くすみますので。(1ヶ月分の会社負担の健康保険料等)会社から資格喪失証明書(健康保険の資格を失った日を証明する書類)を発行してもらうと良いです。事業主が証明する書類ですので、虚偽の申請をしていたとする証拠にもなります。その書類に3月31日退職と書いてあれば任意継続の3月分の保険料は支払う必要はないですよ。
会社都合の退職は注意が必要です。
失業保険と扶養について
失業保険受給中は、ある値段以上もらっている場合、だんなの扶養に入れませんが、
もし、入ったまま失業保険もらっていることがばれると何かあるんですか?
それともばれにくいですか?
被扶養者資格が遡って「資格喪失」となり「国民健康保険」の被保険者となった扱いになります。被保険者であれば保険料が発生していることになります。
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