失業保険・手当について
現在1年以上勤めていた会社を自己都合?で退職予定です。

現在は都内に住民票がありますが、いずれ実家のある県内に引越す予定です。

●職安というのは住民票がある場所で探さなければ失業手当はもらえないのでしょうか?

仕事はする予定ですが、今は都合が悪く、失業手当をもらい切ってから始めようと思っています。

●ただ、日払いのバイトなどをした場合は手当は受けられないのでしょうか??
>●職安というのは住民票がある場所で探さなければ失業手当はもらえないのでしょうか?

住所地を管轄するハローワークで失業手当申請の手続きをとります。住民票がない住所地でも構いません。

>●ただ、日払いのバイトなどをした場合は手当は受けられないのでしょうか??

待期期間の7日間にアルバイトをすると失業手当は受給出来なくなりますが、それ以外の期間に関しては、ハローワークの担当者と相談してアルバイト(日払いアルバイトを含む)をすることが出来ます。
失業保険について・・・
インターネット等でいろいろ調べてはいるのですが、いまいちわからない点があります。
私は、今年10月15日付で自己都合により退職をしたのですが、
例えば、私が、現在、受給申請済みであり、待機期間等の条件も順調にクリアしていた(あるいはしていく)とします。
そして、もし私が12月15日(退職後約2ヶ月)付で再就職決まったとします。

この場合、私が失業保険によって受給できる金銭はあるのでしょうか?また、あればどれくらいなのでしょうか?

インターネット等では自己都合の際は、申請後3ヶ月後から給付とあるのですが、
その間、求職活動を行っており、3ヶ月経たずして決まった場合は、失業期間が
2ヵ月29日あったとしても、1円も金銭の給付はないのでしょうか?

何卒、知識不足ではありますが、ご教授の程、宜しくお願い致します。

また、上記種類の手当て以外にももらえる手当て等あればご教授願います。

私は、体調の関係で退職をしたので、
今後の私の計画としては、10月15日にて退職を致しましたが、
同年12月中旬には定職に就くつもりではシュミレートしています。

もしよろしければ、このシュミレートに対しての失業保険等の給付のお話をしていただければと思います。

お金を稼ぐことの大変さを存分にわかっているので、手当てをアテにするわけではありませんが、
やはり、もらえるべきものはもらいたいという気持ちは強いです。

宜しくお願い致します。
退職された会社より離職票をもらい、公共職業安定所で失業給付申請手続きをして下さい。そのときにここに質問されている疑問点は解決します。再就職手当てというものがもらえます。具体的な金額は年齢、勤続年数、給付日数により異なります。
失業保険の給付についてですが、

現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。

このバイトは現金手渡しです。

週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
待期期間の7日間はハローワークが失業を確認する期間です。
ですからその間に仕事をしてはいけません。
もしかして給付制限期間の3ヶ月のことではありませんか?
そうなら週20時間以内のアルバイトはできますが、認定日の申告書のカレンダーにやった日に○を付けて申告しなければなりません。その場合はやった日にち分の基本手当は繰り越されますがあとでまとめてもらえます。
絶対にだまってやってはいけますん。
現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
給付前や、残日数が一定量ある場合に、復職した場合は
準備金というよりも、お祝い金として、何日か分支払われるはずですよ。

詳しくはしおりをご確認ください。

補足後修正 2009.06.03 01:00 **************
支払額は、確か30日分だったかな…?
詳しくはしおりをご確認ください。

で、日数しか答えられないのは、金額は、その人の雇用保険で支払った額だとかによってくるためです。
ハローワークで、雇用保険受給資格者証を貰いませんでしたか?
そこに日額として記載があります。
参考としてお聞きします。失業保険の給付制限中にハローワークの紹介で就職し、事情があって短期で辞めた場合は再度ハローワークに届けます。
もし支給開始までまだ1ヶ月あるとします。その1ヶ月間短期アルバイトをすることは失業保険支払いに問題がありますか?ちなみに退職したのが失業保険給付制限中を越えていた場合の失業保険はどうなりますか?
?が二つありますので一つ目・・問題ありません。。二つ目・・給付制限期間を超えていても、その仕事が終わったのであれば職安に「再求職」しに行った日から失業給付を受けることのできる日として数えられ、次回の認定日にはその行った日から認定日の前日までの分が受給できます。
年金について教えて下さい。自分はメニエール病になり運転手の仕事を辞めました。会社も失業保険が直ぐに貰えるようにしてくてました。
辞めた後も通院はしないといけないから、国保に入りました。しかし年金は失業保険の金額からは支払いは困難でしたので、市役所の国民年金課に行き、仕事が決まるまで免除して欲しいと言うと審査があり、結果は2、3ヶ月後に通知が来ると言われ、昨日通知がきました。内容は1月から6月までの年金が全額免除になっていました。この場合は1月から6月まで年金額を払わなくても、年金を払ったのと同じ扱いになるのでしょうか?
平成23年度及び平成24年度の全額免除期間は年金額計算の際は2分の1計算されます。
単純に考えると、6ヶ月の全額免除は3ヶ月の納付と同じ金額になります。
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